「火災保険」と聞くと火事による被害でしか補償されないイメージをお持ちの方も多いのではないでしょうか? 実は、火災保険は火事以外に、台風などの自然災害や事故による住宅の損害を保証してくれる保険なのです。 台風によって住宅に被害を受けた場合、火災保険の補償の対象になることがあります。 今回は、台風被害でも使える火災保険の補償の範囲について解説していきます。
火災保険とは、損害保険の一種であり火災や落雷、台風などの事故によって生じた建物や家財の損害を補償するものです。
建物とは、建物本体だけでなく付帯する門や塀、物置、屋根などを指し、家財とは建物の中にある家具や衣類のことを指します。
火災保険の対象は建物と家財ですが、保険の対象を下記の3つから選ぶことが可能です。
①建物のみ
②家財のみ
③建物+家財
例えば、保険の対象を建物のみにした場合、家財が損害を受けたとしても補償の対象にはなりません。建物の中には家財は含まれてないことを知っておきましょう。
火災保険の補償内容は、火災以外に落雷や風災害などの自然災害、盗難、破損などの被害も補償の範囲に含まれています。
保険会社や保険商品によって補償内容に違いはありますが、補償範囲が幅広いことが特徴です。
ただし、地震による被害は火災保険の補償の対象外となっている点は押さえておきましょう。
台風被害を受けたときに適応される火災保険の補償は、次の3つになります。
・風災補償
・水災補償
・落雷補償
風災補償は台風以外にも強風や突風、竜巻などの被害も含まれます。風災によって起きた雨漏りも補償の対象です。
水災補償は、台風による豪雨での被害や暴風雨や洪水、土砂崩れ、落石なども対象に入ります。水彩補償は基本プランについていないことも多く、特約でつける形になることも多いです。
落雷補償は台風による落雷によって、家電製品に被害があった場合に適用されます。
具体的には、台風の影響により家具が水浸しになった場合は、火災保険の水災補償に該当し、原因によって補償の種類が異なります。
台風の影響により被害が出た場合でも火災保険の補償対象外になるケースもあります。建物や家具が経年劣化や老朽化してした場合は、補償対象になりません。
また、保険金の請求期限が3年以上経過していた場合も補償対象外です。保険会社によって独自の期限を設けているところもあるので、期限についても確認しておきましょう。
今回は火災保険の補償の範囲についてご紹介しましたが、火災保険には申請期限があります。
また、経年劣化や災害の二次被害に関しては補償の対象外となるので、全ての被害に適用されるわけではありません。
火災保険を利用して雨漏りや屋根の修理をされる方は、保険内容や補償の対象であるかを確認されることをおすすめします。